【裁判の新傾向】オンラインで証人尋問に自宅は可能か?自宅の風水改善で一発逆転勝訴
状況・事件の種類・裁判所の判断によっては、証人が「自宅からビデオで証言するような出廷」が認められる可能性があります。ただし、一般的・自動的に認められているわけではありません。以下、仕組み・現在の制度、制限や条件を整理します。
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現行制度・法制度の変化
民事訴訟・裁判手続のIT化・テレビ会議制度
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令和4年の民事訴訟法等の改正により、「映像と音声の送受信による通話の方法(=ウェブ会議・テレビ会議など)」を用いた口頭弁論(当事者の発言の手続)を認める規定が整備されました。 (sn-hoki.co.jp)
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また、この改正では、証人尋問におけるテレビ会議・映像通話を用いる場合の要件を緩和する方向の議論・規定整備も進められています。 (sn-hoki.co.jp)
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裁判所も、民事・家事・労働事件などで、関係者が遠方にいる場合、裁判所専用のテレビ会議回線を用いて期日を進行させることを案内している例があります。 (裁判所ポータルサイト)
→ これらから、裁判手続の IT 化は着実に進んでおり、証人尋問でも映像通話を使う道が開かれてきています。
伝統的制度:ビデオリンク方式
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いわゆる「ビデオリンク方式」は、証人を法廷の別室(もしくは別建物等)に配置し、法廷とその別室間をテレビカメラ・モニター・マイク等でつなぎ、尋問を行う方式です。これ自体は、例えば刑事裁判において被害者・目撃者保護の観点から採用されてきた方式です。 (navs.jp)
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ただし、従来の「ビデオリンク方式」は、証人を裁判所施設内の別室に置くケースが典型で、自宅からの接続を前提とはしていません。 (navs.jp)
自宅の風水対策で一発逆転勝訴ができる可能性
「自宅から Zoom 等で出廷」できるか:条件・制限
“完全に自宅から Zoom を使って証人尋問”という形が認められるかどうかは、現在のところ、以下のような制約・条件があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 裁判所の判断要件 | 裁判所が「相当と認める」必要があります。証人の年齢・心身の事情、出廷の困難性、証人の所在地、技術的環境(通信環境、機器)などを総合考慮します。 (sn-hoki.co.jp) |
| 法律上の要件 | 民事訴訟法第204条(証人尋問)などに定める要件を満たすこと。改正法でも、証人尋問については手続的保護を重視する考え方があります。 (shojihomu.or.jp) |
| 技術的環境・通信回線 | 安定・信頼できる映像・音声通信、双方向性、遅延・ノイズ等が証言の妨げにならないこと、証拠性の確保ができることが求められます。 (waseda.repo.nii.ac.jp) |
| 秘密保護・情報管理 | 裁判所が採用するテレビ会議システムは、外部ネットワークとは切り離された専用回線で運用される例が多く、情報漏洩リスクへの対策が図られています。 (裁判所ポータルサイト) |
| 場所的制約 | “自宅”という任意の場所からの接続を許すかどうかが問題で、通常は裁判所施設や支部・法廷以外の裁判所附属の会場に設けたテレビ会議室などと接続する形が前提になることが多いです。完全に任意の自宅参加は、制度的・実務的には限定されていることが多いようです。 (shojihomu.or.jp) |
したがって、「Zoom を使って自宅から普通に証人尋問に出廷できるか」は、無条件には答えられません。裁判所の認める事情があるときにのみ可能とされるケースが多いです。
具体例・実務上の運用と注意点
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実際、裁判所が「テレビ会議を利用できます」という案内をしている例があります。たとえば、民事・家事・労働事件で証人や当事者が遠方にいるとき、裁判所専用回線で、近くの支部などとつなぐ運用例があるとの説明があります。 (裁判所ポータルサイト)
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ただし、制度利用には裁判所への申し出・許可・準備(機器設置、回線確保、本人確認、証拠性確保など)を伴うことが多いです。 (tms-law.jp)
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また、証人尋問という手続は、証人の面前性・態度・表情・反応などから信憑性を判断する要素も重視されるため、映像通話による証言が裁判官の判断に与える影響について研究もあります。 (jxiv.jst.go.jp)
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